パートやアルバイトで働く人の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件が、2026年10月に変わりました。いわゆる「106万円の壁」の元になっていた「月8.8万円以上」という条件がなくなったのです。
子育て中の家庭では、配偶者がパートで働いていて、「何時間までなら扶養のままでいられる?」と考えることも多いと思います。この記事では、厚生労働省の情報をもとに、何が変わったのか、家計にどう関係するのかを整理します。
※内容は2026年10月時点の厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」などをもとにしています。実際に加入するかどうかは、勤め先の規模や雇用契約で決まります。勤め先の担当者にも確認してください。
この記事の結論
- 2026年10月、パートの社会保険の加入条件から「月8.8万円以上(年収106万円の壁)」がなくなった
- 今の主な条件は、週20時間以上・2か月を超えて働く見込み・学生でない・従業員51人以上の会社
- 会社の規模の条件は2027年10月から段階的に広がり、2035年10月になくなる予定
- 社会保険に入ると手取りは減るが、将来の年金や、病気・出産で休んだときの保障が手厚くなる
- 「130万円の壁」(家族の扶養から外れる基準)や、税の扶養の基準は別の話
何が変わった?
| 条件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変わらない) |
| 月の賃金 | 8.8万円以上 | 条件なし(撤廃) |
| 雇用の見込み | 2か月を超える | 2か月を超える(変わらない) |
| 学生 | 対象外 | 対象外(変わらない) |
| 会社の規模 | 従業員51人以上 | 従業員51人以上(今後、段階的に縮小) |
「106万円」は、月8.8万円を12か月分にした金額の目安でした。厚生労働省の資料では、全国の最低賃金が時給1,016円を超えたことで、週20時間以上働けば月8.8万円を超えるようになったため、賃金の条件をなくした、と説明されています。
つまり、これからは年収ではなく、働く時間(週20時間)が加入の分かれ目になります。
会社の規模の条件は、これから広がる
従業員数の条件は、10年かけて段階的に小さくなり、最後はなくなる予定です。
| 時期 | 対象になる会社(従業員数) |
|---|---|
| 現在(2026年10月時点) | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 10人以下も含めてすべて |
今は小さな会社で働いていて対象外の人も、数年後には対象になる可能性があります。
「週20時間」の数え方
- 雇用契約や就業規則で決まっている所定労働時間で判断する
- 残業時間は、原則として含めない(ただし、いつも決まって残業がある場合は含まれることがある)
- 週によって時間が違う場合は、平均で考える
週4日×5時間=週20時間、週5日×4時間=週20時間、のように、ちょうど20時間の働き方は対象になります。
社会保険に入ると、何が変わる?
手取りは減る
健康保険と厚生年金の保険料が、給与から引かれるようになります。本人の負担は、給与のおよそ14〜15%が目安です(加入する健康保険の保険料率や年齢で変わります)。
| 月の給与 | 保険料の目安(約15%) | 手取りへの影響 |
|---|---|---|
| 8万円 | 約1.2万円 | 月1.2万円ほど減る |
| 10万円 | 約1.5万円 | 月1.5万円ほど減る |
| 12万円 | 約1.8万円 | 月1.8万円ほど減る |
※おおまかな目安です。実際の金額は「標準報酬月額」という区分で決まります。
その代わり、保障が手厚くなる
| 保障 | 内容 |
|---|---|
| 厚生年金 | 将来もらう年金が、国民年金に上乗せされる |
| 傷病手当金 | 病気やけがで働けないとき、給与のおよそ3分の2が支給される |
| 出産手当金 | 出産で休んでいる間、給与のおよそ3分の2が支給される |
| 障害・遺族の年金 | 万一のときの保障が手厚くなる |
手取りだけを見ると損に見えますが、保障まで含めると、単純に損とは言えません。
「130万円の壁」や税の扶養とは別の話
「年収の壁」には、いくつか種類があります。今回なくなったのは、自分が勤め先の社会保険に入るかどうかの基準です。
| 壁 | 何の基準か | 2026年10月の変更 |
|---|---|---|
| 106万円の壁 | 勤め先の社会保険に入るか | 撤廃(週20時間などで判断) |
| 130万円の壁 | 家族の社会保険の扶養から外れるか | 変わらない |
| 税の扶養の基準 | 配偶者控除・扶養控除などの対象か | 令和8年分から見直し(別記事) |
税の扶養の基準については、扶養の年収の壁は136万円に?にまとめています。年末調整の変更点は、令和8年分の年末調整は何が変わる?で整理しています。
家計として、どう考える?
働き方を決めるときは、次の順番で考えると整理しやすくなります。
- 勤め先は対象の規模か:今は従業員51人以上。2027年10月からは36人以上
- 週20時間以上か:20時間以上なら、年収に関係なく社会保険に入る
- 手取りの減少と、保障の増加をどう考えるか:将来の年金や、休んだときの保障をどれくらい重視するか
- いっそ時間を増やすか:保険料の負担を、働く時間を増やした分の収入でカバーできるか
週20時間を少し超えるくらいの働き方だと、手取りが一時的に減ることがあります。「20時間未満に抑える」「思い切って時間を増やす」のどちらが家計に合うか、夫婦で試算してみるのがおすすめです。
週の時間別に見ると、どうなる?
同じ時給1,200円の人が、週の時間を変えた場合の目安です(勤め先が対象の規模の場合)。
| 週の所定労働時間 | 月の給与の目安 | 社会保険 | 手取りの目安 |
|---|---|---|---|
| 週18時間 | 約9.4万円 | 入らない(週20時間未満) | 約9.4万円(※) |
| 週20時間 | 約10.4万円 | 入る | 約8.8万円(保険料 約1.6万円) |
| 週25時間 | 約13万円 | 入る | 約11万円(保険料 約2万円) |
※月の給与=時給×週の時間×52週÷12で計算。保険料は給与の約15%で計算した目安です。所得税・住民税は含めていません。週20時間未満で家族の扶養に入っている場合は、130万円の壁などにも注意が必要です。
週18時間と週20時間を比べると、働く時間が増えても手取りは少し減ります。一方、週25時間まで増やすと、保険料を払っても手取りは週18時間のときより多くなり、厚生年金などの保障もつきます。「少しだけ20時間を超える」働き方が、手取りの面では一番不利になりやすいことを覚えておくと、時間を決めるときの参考になります。
チェックリスト
- [ ] 勤め先の従業員数(51人以上か)を確認した
- [ ] 雇用契約の週の所定労働時間を確認した
- [ ] 社会保険に入った場合の手取りの目安を計算した
- [ ] 将来の年金や、傷病手当金・出産手当金などの保障を確認した
- [ ] 130万円の壁、税の扶養の基準も合わせて確認した
よくある質問
週20時間未満なら、年収が106万円を超えても加入しなくていいですか?
勤め先の社会保険の加入は、週20時間以上などの条件で判断されます。週20時間未満なら、この条件では加入の対象になりません。ただし、家族の扶養(130万円の壁)や税の基準は別に確認が必要です。
学生のアルバイトも対象ですか?
学生は原則として対象外です。ただし、休学中や夜間・通信制の学生などは対象になることがあります。
保険料が増える人への支援はありますか?
厚生労働省の案内では、保険料の負担を軽くするための時限的な措置(会社が本人分の一部を負担し、その分を制度全体で支援する仕組み)が設けられています。対象かどうかは勤め先に確認してください。
まとめ
- 2026年10月、パートの社会保険の「月8.8万円以上」の条件がなくなり、106万円の壁は撤廃された
- 今は週20時間以上・2か月超の見込み・学生でない・従業員51人以上の会社が主な条件
- 会社の規模の条件は2027年10月から段階的に広がる
- 手取りは減るが、年金や休んだときの保障が手厚くなる。130万円の壁や税の扶養は別に確認する
出典:厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」、「社会保険の加入対象の拡大について」、日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(2026年10月確認)

