令和8年分(2026年)の年末調整は何が変わる?基礎控除の引上げ・扶養の所得要件・生命保険料控除の特例を会社員向けに整理

令和8年分(2026年)の年末調整は何が変わる?基礎控除の引上げ・扶養の所得要件・生命保険料控除の特例を会社員向けに整理 お金・生活

2026年10月16日:書類が届いたら確認する順番、住宅ローン控除がある人の書類、精算額の確認方法を追加しました。

毎年秋になると、会社から年末調整の書類が配られます。2026年(令和8年分)の年末調整では、基礎控除の引上げなど、会社員に関係のある改正がいくつか反映されます。

私は30代の会社員です。会社員の多くは、税金の精算を会社の年末調整で行います。この記事では、国税庁の資料をもとに、令和8年分の年末調整で何が変わるのか、会社員が確認しておきたいことを整理します。

※内容は2026年10月時点の国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」をもとにしています。個別の状況によって扱いが変わることがあるので、詳しくは国税庁の資料や勤務先の担当部署で確認してください。

この記事の結論

  • 改正は2026年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用。12月の年末調整でまとめて精算される
  • 基礎控除が引き上げられた(例:合計所得金額132万円以下は95万円→104万円)
  • 給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円に
  • 扶養親族などの所得要件が、合計所得金額58万円以下→62万円以下に(給与だけなら年収123万円以下→136万円以下)
  • 23歳未満の扶養親族がいる人は、生命保険料控除(一般)の上限が4万円→6万円に(令和8・9年分)

いつから、どう反映される?

項目 内容
施行日 2026年12月1日
対象 令和8年分以後の所得税
毎月の給与(11月まで) 変更なし(今までの源泉徴収税額表で計算)
12月の年末調整 改正後の基礎控除などで1年分の税金を計算し直し、それまでに引かれた税金と精算
2027年1月以後の給与 改正後の源泉徴収税額表で計算

つまり、2026年分は、12月の年末調整でまとめて反映される形です。

1. 基礎控除の引上げ

基礎控除は、合計所得金額に応じて金額が決まります。国税庁の資料によると、令和8・9年分の基礎控除は次のように引き上げられました(主な区分)。

合計所得金額(給与だけの場合の年収の目安) 改正前(令和8年分) 改正後(令和8・9年分)
132万円以下(約206万円以下) 95万円 104万円
489万円超655万円以下(約665.6万円超850万円以下) 63万円 67万円
655万円超2,350万円以下(約850万円超2,545万円以下) 58万円 62万円

※132万円超489万円以下の区分も引き上げられています。区分ごとの正確な金額や、令和10年分以後の金額は、国税庁の資料で確認してください。合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除に改正はありません。

2. 給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除の最低保障額が、65万円から74万円に引き上げられました。主に、年収が低めの人(パート・アルバイトなど)に関係する改正です。

3. 扶養親族などの所得要件の見直し

基礎控除の引上げにあわせて、扶養控除などの対象になる家族の所得要件も変わりました。

区分 改正前 改正後(令和8・9年分)
扶養親族・同一生計配偶者 合計所得金額58万円以下(給与だけなら年収123万円以下) 62万円以下(年収136万円以下)
特定親族(19〜22歳の子など) 58万円超123万円以下(年収123万円超188万円以下) 62万円超123万円以下(年収136万円超197万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超133万円以下(年収123万円超201万5,999円以下) 62万円超133万円以下(年収136万円超207万円以下)
勤労学生 85万円以下(年収150万円以下) 89万円以下(年収163万円以下)

この改正で、新たに扶養控除などの対象になる家族がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などを会社に出す必要があります。

4. 23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例

令和8・9年分では、23歳未満の扶養親族がいる人の「一般生命保険料控除」の計算が変わり、新生命保険料の場合の控除額の上限が4万円→6万円になりました。

年間の新生命保険料 控除額(特例)
3万円以下 全額
3万円超6万円以下 保険料 × 1/2 + 1.5万円
6万円超12万円以下 保険料 × 1/4 + 3万円
12万円超 一律6万円

※一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計の上限は、これまでと同じ12万円です。

小さい子どもがいる家庭で、生命保険(一般)に入っている人は、年末調整の書類を書くときに確認しておきましょう。

会社員が年末調整で確認したいこと

  • [ ] 会社から配られる書類(様式)が、令和8年分のものになっているか
  • [ ] 家族の年収が、新しい所得要件に当てはまるか(新たに扶養に入れられる家族がいないか)
  • [ ] 23歳未満の扶養親族がいて、生命保険料を払っているか
  • [ ] 保険料控除証明書などの書類がそろっているか
  • [ ] 12月(または1月)の給与明細で、年末調整の精算額を確認する

家族の年収と扶養の関係は、扶養の年収の壁は136万円に?で詳しくまとめています。

年末調整の一般的な流れ

時期の目安 やること
10〜11月 会社から年末調整の書類(または電子申告の案内)が届く
11月 扶養控除等申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書などを提出。保険料控除証明書なども添付
12月(または1月)の給与 1年分の税金を計算し直した結果、払いすぎた税金が戻る(または足りない分が引かれる)
1月ごろ 源泉徴収票を受け取る

今年は基礎控除の引上げなどがあるため、12月の精算で戻ってくる税金が、例年より多くなる人もいると考えられます。給与明細で確認してみてください。

書類が届いたら確認する順番

年末調整の書類は種類が多いので、次の順番で確認すると迷いにくくなります。

順番 確認すること 使うもの
1 家族の状況(結婚・出産・子どもの進学・家族の年収)に変化がないか 家族の給与明細、年収の見込み
2 扶養に入れる家族の範囲が、新しい所得要件で変わらないか 扶養控除等申告書
3 生命保険・地震保険などの控除証明書がそろっているか 保険会社から届くはがき・電子データ
4 iDeCo(口座引き落としの人)の証明書があるか 小規模企業共済等掛金払込証明書
5 住宅ローン控除の2年目以降なら、申告書と残高証明書があるか 税務署から届く申告書、金融機関の年末残高証明書

住宅ローン控除がある人は、書類を2つそろえる

住宅ローン控除の2年目以降は、年末調整で控除を受けられます。必要なのは、税務署から届く「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2つです。

私も住宅ローン控除の期間中です。申告書は、税務署から複数年分がまとめて届くことが多いので、なくさないように保管しておくのがおすすめです。

精算額は、どこで確認する?

年末調整の結果は、12月(会社によっては1月)の給与明細で確認できます。

  • 「年末調整還付」「年調還付」などの欄がプラスなら、払いすぎた税金が戻ってきた
  • マイナス(徴収)なら、足りなかった税金が引かれた

今年は基礎控除の引上げなどがあるため、例年と比べて還付額が変わる人もいます。翌年1月ごろに受け取る源泉徴収票では、1年分の税金がどう計算されたかを確認できます。

よくある質問

自分で何か手続きをする必要はありますか?

基本的には、会社に年末調整の書類を出せば、改正後の内容で計算されます。新たに扶養の対象になる家族がいる場合は、扶養控除等申告書などの提出が必要です。

11月までの給与の税金は変わりますか?

変わりません。12月の年末調整で、1年分をまとめて精算します。

年末調整のあとに、控除を追加したい場合は?

年末調整で反映できなかった控除は、確定申告で受けられることがあります。詳しくは国税庁の資料を確認してください。

関連:扶養の年収の壁は136万円に?

関連:副業の確定申告は20万円から?

まとめ

  • 令和8年度税制改正は2026年12月1日施行。12月の年末調整でまとめて反映される
  • 基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)
  • 扶養親族などの所得要件が58万円以下→62万円以下(年収123万円→136万円)に
  • 23歳未満の扶養親族がいる人は、生命保険料控除(一般)の上限が6万円に

出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(2026年10月確認)

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