「106万円の壁」が2026年10月に撤廃|パートの社会保険はどう変わった?週20時間の基準・手取りと保障・130万円の壁との違い

「106万円の壁」が2026年10月に撤廃 お金・生活

パートやアルバイトで働く人の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件が、2026年10月に変わりました。いわゆる「106万円の壁」の元になっていた「月8.8万円以上」という条件がなくなったのです。

子育て中の家庭では、配偶者がパートで働いていて、「何時間までなら扶養のままでいられる?」と考えることも多いと思います。この記事では、厚生労働省の情報をもとに、何が変わったのか、家計にどう関係するのかを整理します。

※内容は2026年10月時点の厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」などをもとにしています。実際に加入するかどうかは、勤め先の規模や雇用契約で決まります。勤め先の担当者にも確認してください。

この記事の結論

  • 2026年10月、パートの社会保険の加入条件から「月8.8万円以上(年収106万円の壁)」がなくなった
  • 今の主な条件は、週20時間以上・2か月を超えて働く見込み・学生でない・従業員51人以上の会社
  • 会社の規模の条件は2027年10月から段階的に広がり、2035年10月になくなる予定
  • 社会保険に入ると手取りは減るが、将来の年金や、病気・出産で休んだときの保障が手厚くなる
  • 「130万円の壁」(家族の扶養から外れる基準)や、税の扶養の基準は別の話

何が変わった?

条件 2026年9月まで 2026年10月から
週の所定労働時間 20時間以上 20時間以上(変わらない)
月の賃金 8.8万円以上 条件なし(撤廃)
雇用の見込み 2か月を超える 2か月を超える(変わらない)
学生 対象外 対象外(変わらない)
会社の規模 従業員51人以上 従業員51人以上(今後、段階的に縮小)

「106万円」は、月8.8万円を12か月分にした金額の目安でした。厚生労働省の資料では、全国の最低賃金が時給1,016円を超えたことで、週20時間以上働けば月8.8万円を超えるようになったため、賃金の条件をなくした、と説明されています。

つまり、これからは年収ではなく、働く時間(週20時間)が加入の分かれ目になります。

会社の規模の条件は、これから広がる

従業員数の条件は、10年かけて段階的に小さくなり、最後はなくなる予定です。

時期 対象になる会社(従業員数)
現在(2026年10月時点) 51人以上
2027年10月 36人以上
2029年10月 21人以上
2032年10月 11人以上
2035年10月 10人以下も含めてすべて

今は小さな会社で働いていて対象外の人も、数年後には対象になる可能性があります。

「週20時間」の数え方

  • 雇用契約や就業規則で決まっている所定労働時間で判断する
  • 残業時間は、原則として含めない(ただし、いつも決まって残業がある場合は含まれることがある)
  • 週によって時間が違う場合は、平均で考える

週4日×5時間=週20時間、週5日×4時間=週20時間、のように、ちょうど20時間の働き方は対象になります。

社会保険に入ると、何が変わる?

手取りは減る

健康保険と厚生年金の保険料が、給与から引かれるようになります。本人の負担は、給与のおよそ14〜15%が目安です(加入する健康保険の保険料率や年齢で変わります)。

月の給与 保険料の目安(約15%) 手取りへの影響
8万円 約1.2万円 月1.2万円ほど減る
10万円 約1.5万円 月1.5万円ほど減る
12万円 約1.8万円 月1.8万円ほど減る

※おおまかな目安です。実際の金額は「標準報酬月額」という区分で決まります。

その代わり、保障が手厚くなる

保障 内容
厚生年金 将来もらう年金が、国民年金に上乗せされる
傷病手当金 病気やけがで働けないとき、給与のおよそ3分の2が支給される
出産手当金 出産で休んでいる間、給与のおよそ3分の2が支給される
障害・遺族の年金 万一のときの保障が手厚くなる

手取りだけを見ると損に見えますが、保障まで含めると、単純に損とは言えません。

「130万円の壁」や税の扶養とは別の話

「年収の壁」には、いくつか種類があります。今回なくなったのは、自分が勤め先の社会保険に入るかどうかの基準です。

壁 何の基準か 2026年10月の変更
106万円の壁 勤め先の社会保険に入るか 撤廃(週20時間などで判断)
130万円の壁 家族の社会保険の扶養から外れるか 変わらない
税の扶養の基準 配偶者控除・扶養控除などの対象か 令和8年分から見直し(別記事)

税の扶養の基準については、扶養の年収の壁は136万円に?にまとめています。年末調整の変更点は、令和8年分の年末調整は何が変わる?で整理しています。

家計として、どう考える?

働き方を決めるときは、次の順番で考えると整理しやすくなります。

  1. 勤め先は対象の規模か:今は従業員51人以上。2027年10月からは36人以上
  2. 週20時間以上か:20時間以上なら、年収に関係なく社会保険に入る
  3. 手取りの減少と、保障の増加をどう考えるか:将来の年金や、休んだときの保障をどれくらい重視するか
  4. いっそ時間を増やすか:保険料の負担を、働く時間を増やした分の収入でカバーできるか

週20時間を少し超えるくらいの働き方だと、手取りが一時的に減ることがあります。「20時間未満に抑える」「思い切って時間を増やす」のどちらが家計に合うか、夫婦で試算してみるのがおすすめです。

週の時間別に見ると、どうなる?

同じ時給1,200円の人が、週の時間を変えた場合の目安です(勤め先が対象の規模の場合)。

週の所定労働時間 月の給与の目安 社会保険 手取りの目安
週18時間 約9.4万円 入らない(週20時間未満) 約9.4万円(※)
週20時間 約10.4万円 入る 約8.8万円(保険料 約1.6万円)
週25時間 約13万円 入る 約11万円(保険料 約2万円)

※月の給与=時給×週の時間×52週÷12で計算。保険料は給与の約15%で計算した目安です。所得税・住民税は含めていません。週20時間未満で家族の扶養に入っている場合は、130万円の壁などにも注意が必要です。

週18時間と週20時間を比べると、働く時間が増えても手取りは少し減ります。一方、週25時間まで増やすと、保険料を払っても手取りは週18時間のときより多くなり、厚生年金などの保障もつきます。「少しだけ20時間を超える」働き方が、手取りの面では一番不利になりやすいことを覚えておくと、時間を決めるときの参考になります。

チェックリスト

  • [ ] 勤め先の従業員数(51人以上か)を確認した
  • [ ] 雇用契約の週の所定労働時間を確認した
  • [ ] 社会保険に入った場合の手取りの目安を計算した
  • [ ] 将来の年金や、傷病手当金・出産手当金などの保障を確認した
  • [ ] 130万円の壁、税の扶養の基準も合わせて確認した

よくある質問

週20時間未満なら、年収が106万円を超えても加入しなくていいですか?

勤め先の社会保険の加入は、週20時間以上などの条件で判断されます。週20時間未満なら、この条件では加入の対象になりません。ただし、家族の扶養(130万円の壁)や税の基準は別に確認が必要です。

学生のアルバイトも対象ですか?

学生は原則として対象外です。ただし、休学中や夜間・通信制の学生などは対象になることがあります。

保険料が増える人への支援はありますか?

厚生労働省の案内では、保険料の負担を軽くするための時限的な措置(会社が本人分の一部を負担し、その分を制度全体で支援する仕組み)が設けられています。対象かどうかは勤め先に確認してください。

まとめ

  • 2026年10月、パートの社会保険の「月8.8万円以上」の条件がなくなり、106万円の壁は撤廃された
  • 今は週20時間以上・2か月超の見込み・学生でない・従業員51人以上の会社が主な条件
  • 会社の規模の条件は2027年10月から段階的に広がる
  • 手取りは減るが、年金や休んだときの保障が手厚くなる。130万円の壁や税の扶養は別に確認する

出典:厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」、「社会保険の加入対象の拡大について」、日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(2026年10月確認)

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